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法規対応

ABOUT REGULATIONS

様々な要因から厳格な措置が必要とされる石綿。その石綿を取り扱うには、国や自治体で定められたいくつかの規制をクリアしなければなりません。
まずはじめに必要なこと、それは建物を所有している方々が「自分の所有している建物に石綿はあるの?」という疑問から一歩を踏み出すということに他なりません。
その上で、確かな知識と目で石綿の有無や使用状況を把握し、適切な判断で石綿を処理又は維持管理をしていくことが大切なのです。

建物所有者様へ

FOR BUILDING OWNERS

所有建物に石綿が含まれているかどうかを知りたい

建物の解体や改修を行う際、石綿の有無のみならず「どんなところにどれくらい使用されているのか?」といった、建物を所有されている皆様の疑問や不安は尽きないことでしょう。当社では、スタッフが現地へ直接赴き現場を確認、建材のサンプリング採取※、施工のアドバイスをさせていただております。
※サンプリングした検体は専門機関での分析を経て、含有の有無や種類及び含有量を報告書として提出させていただきます。

所有建物に石綿及び石綿含有建材が使用されていた場合

所有している建物に石綿が使用されていた場合、解体や改修を行う場合は次項に掲げる「関連法規」のとおり、周辺環境への配慮や労働環境の整備、更には処理をする建材や部位等に適した工事計画と工事管理が必要となります。 私たちは、これまでの多様な施工実績と豊富な経験から、スムーズでより安全な工事計画と施工を実施いたします。
どんな小さな疑問でも構いません。お気軽にお問い合わせください。

石綿含有調査~工事実施までのフローQ&A

Q1 建物が建築されたのはいつ頃ですか?

    • 昭和50年以前

      吹付け石綿・石綿含有吹付け材
      使用の可能性有り

    • 平成7年以前

      石綿含有吹付け材使用の
      可能性有り

  • 平成8年以降

    吹付け石綿が使用されている
    可能性が低い

Q2 建物の設計図で吹付け材・石綿含有建材の有無を確認できますか?

    • 石綿が使用されている

    • よくわからない

  • 使用していない

サンプル採取、分析調査

    • 石綿が含有されている

  • 含有していない

Q3 石綿粉じん飛散の恐れがありますか?

    • 飛散の恐れがある

  • 恐れがない

    • 石綿の状態に合わせた除去(工法)の選択

  • 適正な維持管理

関連法規

RELATED LAWS

大気汚染防止法

大気汚染防止法 第18条の15

建築物等の解体に伴う粉じん等の排出規制大気汚染に関しての、国民の健康保護。大気汚染被害に生じた被害者保護。

特定粉じん排出等作業の実施の届出特定粉じん排出等の作業を行う場合、施工者は工事開始14日前までに環境省庁等の定めた事項を都道府県知事へ提出しなければならない。

各自治体における条例等

環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)

環境への負荷低減措置、公害発生源への規制と措置を定め、都民の健康で快適な生活のための環境確保条例。

当該石綿含有建築物解体等工事に係る石綿の飛散防止方法の詳細及び、飛散状況の監視、その他計画を知事に届け出なければならない。

その他各自治体

横浜市
石綿排出作業開始届出書(他添付書類等規定あり)
石綿排出作業完了届出書(他添付書類規定あり)
その他、各自治体により届出、添付書類等の相違がある場合があります。

廃棄物及び清掃に関する法律

廃棄物の排出抑制、適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の実施。
生活環境の保全及び公衆衛生の向上

事業者は、廃棄物処理法に基づき自らの責任に於いて適正に処理する。
産業廃棄物処分、運搬の委託は法令で定める委託基準に従わなければならない。
(事前委託契約の締結、書面での契約、再委託の不可、等)
「特別管理産業廃棄物管理責任者の設置及び報告」の責務。
事業所ごとへの特別管理産業廃棄物管理責任者設置。

石綿障害予防規則

事業者は石綿による労働者の健康障害を予防するため、健康管理の徹底、危険の防止等の措置を講じなければならない。

雇い入れ時、配置換えの際及び、その後6月以内ごとに1回、項目を満たした定期健康診断。
石綿特別教育の実施
石綿作業主任者の選任
作業に合わせた呼吸用保護具、保護衣等の使用
その他健康診断の詳細に関してはこちらもご覧ください。

労働安全衛生法

労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策。

事業者は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

各自治体環境条例

東京都…環境確保条例(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例)
神奈川県横浜市…横浜市生活環境の保全等に関する条例
神奈川県川崎市…川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例
その他各県政、自治体の条例に準ずる

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